学会規則

学会規則

制定:平成30年11月2日
施行:平成31年1月31日
一部改正:令和元年5月29日
一部改正:令和元年11月19日
一部改正:令和2年3月2日

第1章 総則

(目的)

第1条
   調理技術教育学会(以下「本学会」という。)は、調理師養成の軸を成す施設に在籍する教職員並びに在校生、卒業生のみならず、関連分野の研究者、教育者、技術者及び学生・生徒を対象とし、調理に関する技術及び科学、養成教育の指導方法を中心とした調査・研究とその発表を通じ、学会員相互の研鑽、交流を促進することにより、調理技術の発達、養成教育の水準の向上に寄与することを目的として、公益社団法人全国調理師養成施設協会(以下「本協会」という。)内に学術研究組織として設置する。

(事業)

第2条
   本学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 学術大会の開催
  2. 学会誌、その他学術・研究図書の刊行
  3. 調理技術、養成教育、食文化等に係る情報の収集と伝達
  4. 調理技術、養成教育、食文化等に係るシンポジウム、講演会、研修会の開催
  5. 調理技術、養成教育、食文化等に係る研究会、発表会の実施
  6. 調理技術、養成教育、食文化等の研究、開発の奨励及び表彰
  7. 調理技術、養成教育、食文化等に関係する団体との交流事業
  8. 学会員相互の研鑽、交流の促進
  9. その他目的を達成するために必要な事業

第2章 学会員

(学会員の種別)

第3条
   本学会の学会員は、次のとおりとする。

  1. 個人会員 本学会の設立目的及び活動に賛同する個人。
  2. 学生会員 本学会の設立目的及び活動に賛同する中・高等教育を受けている個人。
  3. 団体会員 本学会の設立目的及び活動に賛同する法人又は団体。
(入会)

第4条
   本学会に入会を希望する者は、学会長に対し、次の各号に定めた事項を記載した所定の学会員申込フォームにより電子申請し、学会費の納付確認をもって入会とする。
(1) 個人会員の入会申込み
① 氏名〔ふりがな〕
② 申込む会員種別
③ 勤務・所属先名〔ふりがな〕
④ 連絡先住所・電話番号(学会誌等の送付先)
⑤ メールアドレス
(2) 学生会員の入会(個別)申込み
① 氏名〔ふりがな〕
② 申込む会員種別
③ 所属先名(在学する学校名)〔ふりがな〕
④ 連絡先住所・電話番号(学会誌等の送付先)
⑤ メールアドレス
(3) 学生会員の入会(一括)申込み
① 学校名
② 担当者氏名〔ふりがな〕
③ 申込む会員種別
④ 連絡先電話番号
⑤ 担当者のメールアドレス
⑥ 学生情報(前号の①、②、④、⑤:専用エクセルシートを作成、添付)
(4) 団体会員の入会申込み
① 団体名〔ふりがな〕
② 申込む会員種別
③ 申込口数
④ 代表者氏名〔ふりがな〕
⑤ 担当者氏名〔ふりがな〕
⑥ 連絡先住所・電話番号(学会誌等の送付先)
⑦ 担当者のメールアドレス
2 学生会員の入会申込みは、学生証の写しを提出する。ただし、学校の在学生は、当該校による一括申込みの場合に限り、学生証の写しの提出を省略することができる。

(学会員証)

第5条
1 学会長は、入会した者に学会員証(別紙)を交付する。
2 学会員は、氏名、住所、中・高等教育機関を卒業した等、登録内容に変更があった場合、速やかに変更届(様式1)を学会長に提出しなければならない。

(学会費)

第6条
1  本学会の会員は、次のとおりとする。
(1)個人会員 年額7,000円
(2)個人会員(調理師養成施設教職員・卒業生) 年額5,000円
(3)学生会員 年額1,000円
(4)学生会員(調理師養成施設在学生) 年額500円
(5)団体会員 年額(一口) 50,000円(一口以上)
(6)団体会員(調理師養成施設又は調理師養成施設を設置する学校法人) 年額(一口) 30,000円(一口以上)

2 前項に定める年額は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の額とする。
3 学会費は前納とし、年末までに翌年の学会費を納入する。
4 既納の学会費は、いかなる理由があっても返還しない。
5 年次途中で入会、退会する場合でも同額とする。

(学会員の資格停止)

第7条
1 学会員が学会費を納入期限までに支払わなかった場合、学会員の資格を停止する。

2 前項に規定する資格停止期間が1年を超えたとき、当該学会員は、退会したものとみなす。

(学会員の退会)

第8条
   学会員が退会するときは、退会届(様式2)を学会長に提出しなければならない。

(学会員の除名)

第9条
   学会員が本学会の名誉を傷つけ、又は本学会の目的に違反する行為があったとき、又は学会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき、学会長は、本協会理事会の議決を経て、当該学会員を除名することができる。この場合、当該学会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(学会員の資格喪失)

第10条
   学会員は、次のいずれかの事由によって、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 除名処分を受けたとき
  3. 死亡、失踪宣告、法人又は団体が解散したとき

第3章 組織

(学会の組織)

第11条
1 本学会の組織は、本協会組織運営及び事業分掌規程に準ずる。
2 学会長は、本協会の会長とする。

(権限)

第12条
   本学会の事業執行の決定は、本協会理事会が行う。

第4章 運営部会

(運営部会)

第13条
1 本学会は、事業活動を実行するための機関として運営部会を置く。
2 運営部会の運営は、本協会組織運営及び事業分掌規程により行う。

第5章 学会誌

(学会誌の編集)

第14条
1 本学会は、調理技術等の理論並びに実践の発展とその普及を図る目的として、学会誌を発行する。
2 学会誌は、毎年発行する。
3 学会誌の編纂及び編集に関して必要な事項は、別に定める。

第6章 学術大会

(学術大会の目的、開催時期等)

第15条
1 学術大会は、調理技術等の振興を図る目的をもって開催する。
2 学術大会は、原則として毎年1回開催する。
3 学術大会には、大会長を置く。
4 大会長は、本協会理事会を経て、学会長が委嘱する。
5 大会長は、学術大会会務を統括する。
6 学術大会に関して必要な事項は、別に定める。

第7章 学会事務局

(学会事務局)

第16条
   本学会事務局は、本協会事務局とする。

第8章 雑則

(事業年度)

第17条
   本学会の事業年度は、本協会定款に従い、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

(準用規程)

第18条
   この規則に定めのないものは、本協会諸規程を準用する。

(この規則の変更及び廃止)

第19条
   この規則を変更し、又は廃止しようとするときは、本協会理事会の承認を得なければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第11条第1項の規定に基づく変更の認定書到達の日をもって効力を生ずる。

附則

(施行期日)

1 この改正規則は、令和元年5月29日理事会の承認をもって施行、適用する。

(施行期日の特例)

2 第17条(事業年度)の改正は、前項の規定にかかわらず、定款変更の承認決議を行った定時社員総会の日から施行、適用する。

(改正後最初の事業年度)

3 改正後の最初の事業年度は、2019(平成31)年4月1日から2020(令和2)年6月30日までの15箇月間とする。

(附則の整理)

4 本附則第2項から本項までの規定は、前項に規定する事業年度経過後はこれを削除する。

附則

(施行期日)

1 この改正規則は、令和元年11月19日理事会の承認をもって施行、適用する。

附則

(施行期日)

1 この改正規則は、令和2年3月2日理事会の承認をもって施行、適用する。