第1条
調理技術教育学会(以下「本学会」という。)は、調理師養成の軸を成す施設に在籍する教職員並びに在校生、卒業生のみならず、関連分野の研究者、教育者、技術者及び学生・生徒を対象とし、調理に関する技術及び科学、養成教育の指導方法を中心とした調査・研究とその発表を通じ、学会員相互の研鑽、交流を促進することにより、調理技術の発達、養成教育の水準の向上に寄与することを目的として、公益社団法人全国調理師養成施設協会(以下「本協会」という。)内に学術研究組織として設置する。
第2条
本学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第3条
本学会の学会員は、次のとおりとする。
第4条
本学会に入会を希望する者は、学会長に対し、次の各号に定めた事項を記載した所定の学会員申込フォームにより電子申請し、学会費の納付確認をもって入会とする。
(1) 個人会員の入会申込み
① 氏名〔ふりがな〕
② 申込む会員種別
③ 勤務・所属先名〔ふりがな〕
④ 連絡先住所・電話番号(学会誌等の送付先)
⑤ メールアドレス
(2) 学生会員の入会(個別)申込み
① 氏名〔ふりがな〕
② 申込む会員種別
③ 所属先名(在学する学校名)〔ふりがな〕
④ 連絡先住所・電話番号(学会誌等の送付先)
⑤ メールアドレス
(3) 学生会員の入会(一括)申込み
① 学校名
② 担当者氏名〔ふりがな〕
③ 申込む会員種別
④ 連絡先電話番号
⑤ 担当者のメールアドレス
⑥ 学生情報(前号の①、②、④、⑤:専用エクセルシートを作成、添付)
(4) 団体会員の入会申込み
① 団体名〔ふりがな〕
② 申込む会員種別
③ 申込口数
④ 代表者氏名〔ふりがな〕
⑤ 担当者氏名〔ふりがな〕
⑥ 連絡先住所・電話番号(学会誌等の送付先)
⑦ 担当者のメールアドレス
2 学生会員の入会申込みは、学生証の写しを提出する。ただし、学校の在学生は、当該校による一括申込みの場合に限り、学生証の写しの提出を省略することができる。
第5条
1 学会長は、入会した者に学会員証(別紙)を交付する。
2 学会員は、氏名、住所、中・高等教育機関を卒業した等、登録内容に変更があった場合、速やかに変更届(様式1)を学会長に提出しなければならない。
第6条
1 本学会の会員は、次のとおりとする。
(1)個人会員 年額7,000円
(2)個人会員(調理師養成施設教職員・卒業生) 年額5,000円
(3)学生会員 年額1,000円
(4)学生会員(調理師養成施設在学生) 年額500円
(5)団体会員 年額(一口) 50,000円(一口以上)
(6)団体会員(調理師養成施設又は調理師養成施設を設置する学校法人) 年額(一口) 30,000円(一口以上)
2 前項に定める年額は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の額とする。
3 学会費は前納とし、年末までに翌年の学会費を納入する。
4 既納の学会費は、いかなる理由があっても返還しない。
5 年次途中で入会、退会する場合でも同額とする。
第7条
1 学会員が学会費を納入期限までに支払わなかった場合、学会員の資格を停止する。
2 前項に規定する資格停止期間が1年を超えたとき、当該学会員は、退会したものとみなす。
第8条
学会員が退会するときは、退会届(様式2)を学会長に提出しなければならない。
第9条
学会員が本学会の名誉を傷つけ、又は本学会の目的に違反する行為があったとき、又は学会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき、学会長は、本協会理事会の議決を経て、当該学会員を除名することができる。この場合、当該学会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第10条
学会員は、次のいずれかの事由によって、その資格を喪失する。
第11条
1 本学会の組織は、本協会組織運営及び事業分掌規程に準ずる。
2 学会長は、本協会の会長とする。
第12条
本学会の事業執行の決定は、本協会理事会が行う。
第13条
1 本学会は、事業活動を実行するための機関として運営部会を置く。
2 運営部会の運営は、本協会組織運営及び事業分掌規程により行う。
第14条
1 本学会は、調理技術等の理論並びに実践の発展とその普及を図る目的として、学会誌を発行する。
2 学会誌は、毎年発行する。
3 学会誌の編纂及び編集に関して必要な事項は、別に定める。
第15条
1 学術大会は、調理技術等の振興を図る目的をもって開催する。
2 学術大会は、原則として毎年1回開催する。
3 学術大会には、大会長を置く。
4 大会長は、本協会理事会を経て、学会長が委嘱する。
5 大会長は、学術大会会務を統括する。
6 学術大会に関して必要な事項は、別に定める。
第16条
本学会事務局は、本協会事務局とする。
第17条
本学会の事業年度は、本協会定款に従い、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
第18条
この規則に定めのないものは、本協会諸規程を準用する。
第19条
この規則を変更し、又は廃止しようとするときは、本協会理事会の承認を得なければならない。
1 この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第11条第1項の規定に基づく変更の認定書到達の日をもって効力を生ずる。
1 この改正規則は、令和元年5月29日理事会の承認をもって施行、適用する。
2 第17条(事業年度)の改正は、前項の規定にかかわらず、定款変更の承認決議を行った定時社員総会の日から施行、適用する。
3 改正後の最初の事業年度は、2019(平成31)年4月1日から2020(令和2)年6月30日までの15箇月間とする。
4 本附則第2項から本項までの規定は、前項に規定する事業年度経過後はこれを削除する。
1 この改正規則は、令和元年11月19日理事会の承認をもって施行、適用する。
1 この改正規則は、令和2年3月2日理事会の承認をもって施行、適用する。